2026年01月14日公開
最終回 中国情報法
Ⅰ 日本法とは全く異なる中国情報法
日中の情報法を比較する中で、中国情報法がいかに日本の情報法と異なるかを日々実感するところである。その中でも筆者は日本の情報法実務家にとって中国情報法は参照可能性があると考えている。以下では、日本の情報法を学んできた方として戸惑う中国情報法の考え方を説明し(II)、重要な三法を概観し(III)、経済安全保障の観点を解説する(IV)。なお、中国法の法令名は特に「中国」とつけず、日本の法令名に「日本」とつけることとする。
この記事は会員限定コンテンツです。会員に登録いただきますと続きをお読みいただけます。
会員の方はログインして続きをお読みください。

<筆者プロフィール>
松尾剛行(まつお・たかゆき)
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士(第一東京弁護士会)・ニューヨーク州弁護士、法学博士、学習院大学特別客員教授、慶應義塾大学特任准教授、AIリーガルテック協会(旧AI・契約レビューテクノロジー協会)代表理事。Business Lawyer Award 2025(情報発信部門)受賞

