2026/11/27
「タイ子会社アップデート ノミニー規制強化と子会社管理の実務」(ハイブリッド形式)
さて、タイでは外国人事業法(FBA)により外資の参入が業種ごとに規制されており、日本企業のタイ子会社・合弁会社では、タイ側株主との資本構成や役員構成が常に重要な論点となってきました。近時、商務省事業開発局(DBD)は、タイ人株主が外国人投資家のために名義を貸す、いわゆるノミニースキームへの対処を目的として、同法の執行を一層強化しています。
具体的には、DBDは2026年1月施行の命令第2/2568号により、外国人の持株比率が50%未満の会社等の設立時に、すべてのタイ人株主に出資金払込日から遡って3か月分の銀行取引明細書の提出を義務付け、確認の対象を「支払能力」から「実際の出資の有無」へと移しました。さらに2026年4月施行の命令第1/2569号により、タイ人のみが署名権限者である会社が外国人署名権限者を新たに登記する際には、タイ人株主が自己資金で出資している旨の宣誓書の提出が必要となりました。加えて、2026年8月1日からは、両命令を廃止・統合する命令第2/2569号が施行され、出資金を受領した取締役の銀行取引明細書や出資明細書の提出が求められるほか、設立後1年以内に外国人署名権限者を追加する場合には、払込みを裏付ける口座明細の提出も必要となるなど、審査が一層厳格化されています。虚偽の申告をした取締役は刑法上の責任を問われ得るほか、ノミニーに加担したタイ人には外国人事業法上の罰則も適用され得ます。外国人の持株比率が50%未満の合弁構成は実務上も多く、新会社の設立だけでなく、署名権限者がタイ人のみの状態から駐在員等の外国人を署名権限者に加える場合など、既存の子会社の登記実務にも影響が及ぶ内容です。一方で、外国人事業法そのものについても、2025年4月に内閣が改正提案を原則承認し、2026年4月には改正案に関するパブリックヒアリングが実施されるなど、見直しに向けた動きが進んでいます。
本月例会では、One Asia Lawyersタイ事務所より、ノミニー規制強化の経緯と現行ルールの内容、実務への影響、署名権限者の変更時の留意点、既存の株主構成の点検ポイント、外国人事業法改正の動向について解説いただきます。タイに子会社・合弁会社をお持ちの企業の法務・経営企画・海外事業部門のご担当者に、ぜひご参加いただきたい内容です。
タイ側株主との合弁会社の設立や、署名権限者の構成変更を予定されている企業の皆様には、特にご参考いただける内容となっております。
- 日 時 2026年11月27日(金)午後2時~3時30分(日本時間)
- 内 容 タイ子会社アップデート ノミニー規制強化と子会社管理の実務
― 外国人事業法の執行強化と改正動向を踏まえて ―
・タイ子会社をめぐる規制環境の概観(外国人事業法の枠組み)
・DBDによるノミニー対策強化の経緯と現行ルール(命令第2/2568号・第1/2569号から第2/2569
号へ)
・署名権限者の変更(日本人など外国人の追加)時の実務上の留意点(設立後1年以内の変更、
登記のタイミング)
・既存の合弁・株主構成の点検ポイント
・質疑応答 - 講 師 藤原正樹先生(One Asia Lawyers タイ事務所 弁護士(日本法))
- 場 所 ハイブリッド方式(国際商事法研究所会議室 または WEB)
◆105-0004 東京都港区新橋 2-11-10 HULIC & New SHINBASHI BUREX FIVE 4 階
※会議室への参加の定員は、10 名です。なお、先着順ですので、定員に達し次第、お申込の受付を
終了致します。(キャンセル待ちの受付はいたします。)
※弊所会議室は感染対策(室内空気清浄機導入済)を施しております。 - 定 員 10名(会議室)、WEB(100名)
- 参加費 会員無料 非会員 5,000円(税別)
【お申込み方法】
参加をご希望の方は、①企業名 ②部課名 ③ご氏名 ④メールアドレス ⑤参加方法(会議室/WEB)⑥ご請求先のご
住所 を明記の上、info@ibltokyo.jp までお申込ください。
※弊所会員の方は、「月例会」よりログイン後、お申込み下さい。
◆お問い合わせ
一般社団法人 国際商事法研究所 事務局 担当者名:鈴木
TEL 03-6367-2531 Email ibl@ibltokyo.jp
