2026/11/6

「アジア各国の個人情報保護法制 比較マトリックスと実務上の留意点」(ハイブリッド形式)

 さて、近年、アジア各国では個人情報保護に関する包括的な法律の制定・改正が相次いでいます。ベトナムでは2026年1月1日に個人データ保護法(PDPL)とその細則(Decree 356)が施行され、インドでは2023年デジタル個人データ保護法の施行規則が2025年11月に公布されて、企業の主要義務の施行に向けた段階的な準備が進んでいます。日本でも2026年4月に個人情報保護法の改正案が閣議決定されるなど、各国の制度は大きく動いています。
 現地法人の人事管理、取引先から受領する情報、ウェブサイトでの情報収集、サーバーやクラウドの選択など、日本企業がアジア各国の個人情報保護制度を確認すべき場面は多岐にわたります。重要拠点については個別の精査が欠かせない一方、各国制度を横断的に把握しておくことは、効率的なリスク管理の出発点となります。本月例会では、適用範囲、同意・通知、域外移転、データローカライゼーション、データ保護責任者、漏えい時の通知、罰則といった主要論点について、各国の規制を比較マトリックスの形で整理し、日本企業が実務上留意すべき点を解説いただきます。
 One Asia Lawyersは、アジア各国のリーガルアドバイスをワン・ストップで提供するアジア法務特化型の法律事務所であり、東アジア・東南アジア・南アジア・オセアニア各国の個人情報保護法制をQ&A形式で解説した『Q&Aアジア・オセアニアの個人情報保護規制と実務』(中央経済社)を刊行されています。アジアに拠点や取引先をお持ちの企業の法務・コンプライアンス・情報システム・人事部門のご担当者に、ぜひご参加いただきたい内容です。
 当日は、各国の規制を一覧できる比較マトリックスを資料として配布する予定です。


  • 日 時 2026年11月6日(金)午後2時~3時30分(日本時間) 
  • 内 容 アジア各国の個人情報保護法制 比較マトリックスと実務上の留意点
        ― 域外移転・ローカライゼーション・漏えい通知を横断比較 ―
        ・アジア各国の個人情報保護法制の全体像と最新動向
        ・比較マトリックスで見る主要論点(適用範囲、同意・通知、域外移転、
         データローカライゼーション、データ保護責任者、漏えい通知、罰則)
        ・近時の重要改正(ベトナムPDPL、インドDPDP規則ほか)
        ・日本企業の実務対応(グループ内データ移転、人事データ、委託先管理)
        ・質疑応答
  • 講 師 One Asia Lawers
        パートナー弁護士 広瀬元康先生(日本・フランス資格)
        パラリーガル 山田 薫先生
  • 場 所 ハイブリッド方式(国際商事法研究所会議室 または WEB)
        ◆105-0004 東京都港区新橋 2-11-10 HULIC & New SHINBASHI BUREX FIVE 4 階  
        ※会議室への参加の定員は、10 名です。なお、先着順ですので、定員に達し次第、お申込の受付を
         終了致します。(キャンセル待ちの受付はいたします。)
        ※弊所会議室は感染対策(室内空気清浄機導入済)を施しております。
  • 定 員 10名(会議室)、WEB(100名)
  • 参加費 会員無料 非会員 5,000円(税別)

【お申込み方法】
 参加をご希望の方は、①企業名 ②部課名 ③ご氏名 ④メールアドレス ⑤参加方法(会議室/WEB)⑥ご請求先のご 
 住所 を明記の上、info@ibltokyo.jp までお申込ください。
※弊所会員の方は、「月例会」よりログイン後、お申込み下さい。
 

◆お問い合わせ
 一般社団法人 国際商事法研究所 事務局 鈴木
 TEL 03-6367-2531 Email ibl@ibltokyo.jp